1947-12-07 第1回国会 参議院 農林委員会 第39号
それから農業協同組合連合會の集荷及び代金支拂業務に關する措置のことでありますが、これは結局今囘の協同組合を使う場合におきまして、單位組合だけしか直接政府に賣り得ないかという點が、實はいろいろ問題になつたのでありますが、結論といたしましては、指定業者の指定を受けた農業協同組合は、その協同組合の選擇に從つて、系統機關である連合會を通じてやつても差支ない。
それから農業協同組合連合會の集荷及び代金支拂業務に關する措置のことでありますが、これは結局今囘の協同組合を使う場合におきまして、單位組合だけしか直接政府に賣り得ないかという點が、實はいろいろ問題になつたのでありますが、結論といたしましては、指定業者の指定を受けた農業協同組合は、その協同組合の選擇に從つて、系統機關である連合會を通じてやつても差支ない。
農業協同組合その他の金融機關から、その證票を引換えに」代金を渡すということになつておりますが、代金を一般の指定する業者が、どこの銀行から貰つて來たものは、どこの銀行でも取れると言つておりますが、私はそうではあるまいと、何か指定するものならばどこへ行つても貰えるものではなかろうと思いますが、これを見るとはつきりしておらんから、どういうことになるか、協同組合は分らんから別にいいと思いますが、その次には「農業協同組合連合會
なおその點につきまして、お尋ねの範圍をそれるかもしれませんが、農林中金につきましては、ただいま新勘定増資をしまして、直接に農業協同組合、少くとも連合會がそれに出資をするようにするのが適當ではなかろうかという考え方が一部に非常に強いのでありまして、農林中金の立場、あるいは協同組合連合會の立場としては、非常にごもつともな考え方と思うのであります。ただいまそれが問題となつておるのであります。
この點に關しまして、今後ともそういうことをやはりおやりになるのか、あるいはまた安本の割當が完了いたしたらば、直ちに縣農業會の方へ指令されもちろん農業會は解散されるのでありますから、縣農業會は暫定的な措置で、将来は縣協同組合連合會單位に割當てられることになると思いますが、農村に少なくとも中間の手數を發して、速やかに物資の渡るようにすべきではないかと考えております。
次に第十條の第五項でありますが、これは重大な、協同組合連合會の金融事業の分離でありまして、絶對に私どもは反對するのであります。金融事業を連合會よりとつて連合會の資金の道を止め、連合會の運營をできぬようにする重大魂膽があると思うのであります。
今度漁業協同組合法ができますと、漁業協同組合の連合會は、やはり農業協同組合連合會と同じように、事業をやれるかのように私は心得ておるのですが、先ほど經濟行為ができないというようなお話を聽きまして、ちよつと私の考えていることと多少違つたように思うのですが、その經濟行為ができないということは、たとえば今言う石油とか漁業資材とを取扱うことができないという意味であるか、ほかにあるいは造船その他機会の修理工場をやつておるとか
そこで農業組合法の制定に伴う農業團體の整理等に關する法律案の第三條の中に「農業協同組合又は農業協同組合連合會に、その施設を利用させることができる」と書いてあるのですが、この施設という意味は何か協同生産に對する施設のようにも見られる。ここでは生産事業を連合會が行い得るというような、そういう意味合が汲取れるのですが、これはどういうような施設をいうのか。以上一つ御答辯願います。
「農業協同組合連合會は、第一項の事業の外、會員たる組合の指導及び連絡に關する事業を行うことがてきる。第一項第一號及び第二號の事業を併せ行う農業協同組合連合會は、同項の規定にかかわらず、これらの事業に附帯する事業外の他の事業を行うことができない」。ここなんでありますが、以前の農業會におけるところの法律によりますと、第四に貸付と貯蓄の企業を一つにまとめておりましたが、今囘においては二つにいたしてある。
○島村軍次君 それから第十條の連合會の組織の場合におきまして「第一項第一號及び第二號の事業を併せ行う農業協同組合連合會は」云々ということがありますが、第一號及び第二號を併せ行うというのでありますから、貯金と貸付の場合においては、一つの仕事は、法律的には併せ行うとありますために、一つの仕事は、貸付なら貸付、或いは貯金なら貯金をやり得るかどうかという疑問が出て來ると思うのです。
從つて農業協同組合連合會を作つて、その資産を合併という形はできませんけれども、成るべく包括的に讓渡するという形で措置をする途を考えるべきであろうと思います。
私の地方にあるのは何十ヶ町村の連合の厖大な、日本における最も大きな製絲業の組合連合會でありますから、そういうものが今現在農業會を單位にしておるのでありますけれども、農業會解體後に將來農業協同組合連合會、これに乘り替えることができるかどうか、これをお伺いしたいのであります。詰り協同組合連合會を經營事業に乘り替えることはどうかということです。
農業協同組合法案の内容を檢討するにまことに働く農民として双手をあげ贊同しておるものであるが未だ戰争指導者封建勢力の強い今日現在の法案において民主日本建設に働く農民としての精神を蹂躙さるる恐れが多分にあるので左記條文を法案中に必ず押入されたい 右決議す 左記 一、日支事變當初より大東惡戰爭終了の間町村農業會(縣農業會)竝びに各種配給統制團體の役員竝びに町村長の職にあつた者は農業協同組合(農業協同組合連合會
○坪井委員 五十五條でありますが「農業協同組合を設立するには、十五人以上の農民が、農業協同組合連合會を設立するには、二以上の組合が發起人となることを必要とする。」
第六十四條の五の「第一項の」という中にあります「農業協同組合連合會は、會員(准組合員を除く。)が一人になつたことに因つて解散する。」
○山添政府委員 第二條第二項の農業協同組合又は農業協同組合連合會という字を用いてはならない。これはすべての組合法を通じてこの趣旨の規定はすべてございます。そこでこの法律による以外の團體はこういう字句を使つてはいかぬ。そこにまぎらわしさを避けてある。いわゆる名稱保護の規定であります。 それから最大の奉仕を目的とし、營利を目的として事業を行つてはならない。